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あなたの寄付は重要です! がんサポートコミュニティーへの寄付はすべて、がん患者さんとその愛する人たちに無料のサポートサービスを提供し続けることができます。 誰もがひとりでがんに向き合わない社会にするためにCSC サポーターの一員になってください。がんサポートコミュニティーには、がんの影響を受けているあなた自身や他の人たちをサポートする方法がたくさんあります。
寄付金控除・税制控除措置
認定NPO法人としての税制上の優遇措置

がんサポートコミュニティーは、2017年9月1日、東京都知事より「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。そのため、がんサポートコミュニティーへの寄付は税制優遇措置の対象となります。

認定特定非営利活動法人について

認定NPO法人として認定されるためには、以下のことが求められます。
広く一般から支持を受けているか?
その活動や組織運営が適正に行われているか?
より多くの情報公開が行われているか?

令和元年8月31日現在、全国にNPO法人は51,474法人が認証されています。そのうち、認定NPO法人は1,115法人と、2%に過ぎない状況です。認定NPO法人は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました(「内閣府NPOホームページ」より)。

また、この税制優遇によって、市民自らが社会問題の解決を、国・行政に託すか、自ら選んだNPOに託すかを主体的に決めることができます。これは社会を変える方法を自ら選べるということを意味します。

私たちは認定NPO法人となった今、改めて社会問題解決のための組織として、その存在意義に立ち返り、応援してくださる皆様と共に社会を変えていくべく、責任感と使命感を持って取り組んでまいります。

これからもご支援をいただきますよう、お願い申しあげます。

寄付の税制優遇措置(税制控除)についてのご案内

がんサポートコミュニティーへの寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには所轄税務署での確定申告が必要です。年末調整では申告できませんのでご注意ください。

個人による寄付

所得税の控除について
認定NPO法人に対する寄付は、所轄税務署でがんサポートコミュニティーが発行する領収書を添付して確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。
●所得控除
下記の計算式による金額が所得から控除されます。
寄付金合計-2,000円=寄付金控除額
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※所得税率は課税所得により異なります。
●税額控除
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄付金合計-2,000円)×40%=税額控除額
※寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
※税額控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。
※多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際に所轄税務署でご相談ください。
個人住民税の控除について
がんサポートコミュニティー事務局が所在する東京都にお住まいの方が2017年9月1日以降、がんサポートコミュニティーに寄付された場合、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。また、市区町村民税につきましては、港区にお住まいの方が2018年1月1日以降、がんサポートコミュニティーに寄付された場合、特別区民税の控除対象となります。なお、東京都以外の個人住民税および港区以外の市区町民税の控除につきましては対象団体として確認ができておりませんのでご了承ください。
個人住民税の控除額は下記の計算式で算出されます。
個人都民税分:(寄付金額-2,000円)×4%に相当する金額
特別区民税分:(寄付金額-2,000円)×6%に相当する金額
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の30%が上限です。
相続税の控除について
相続した財産の一部または全部をがんサポートコミュニティーに寄付した場合、寄付した財産分については、相続税が課税されません。

法人による寄付

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得の金額×6.25%)÷2
2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。詳しくは所轄税務署へご相談ください。

認定NPO法人として認定されるためには、以下のことが求められます。

広く一般から支持を受けているか?

その活動や組織運営が適正に行われているか?

より多くの情報公開が行われているか?

令和元年831日現在、全国にNPO法人は51,474法人が認証されています。そのうち、認定NPO法人は1,115法人と、2%に過ぎない状況です。
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました(「内閣府NPOホームページ」より)。

また、この税制優遇によって、市民自らが社会問題の解決を、国・行政に託すか、自ら選んだNPOに託すかを主体的に決めることができます。これは社会を変える方法を自ら選べるということを意味します。

私たちは認定NPO法人となった今、改めて社会問題解決のための組織として、その存在意義に立ち返り、応援してくださる皆様と共に社会を変えていくべく、責任感と使命感を持って取り組んでまいります。

これからもご支援をいただきますよう、お願い申しあげます。

個人や法人の皆様が認定NPO法人である私たちの活動にご理解をいただき、ご寄付をいただいた場合、次のような税制優遇があります。
個人として寄付された場合一定限度内で寄付金額に応じた所得控除もしくは税額控除を受けられます。
※ 個人が認定NPO法人へ寄付した場合、寄付金控除制度が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。
法人として寄付された場合一定限度内で寄付金額に応じた損金算入( 経費処理)が認められます。
※ 特別損金算入限度額扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。
相続人が相続財産を寄付された場合寄付した相続財産は相続税が非課税になります。

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